スコット・リッター「ロシア、イスラエル、そして民間人をめぐる戦争法」


Scott Ritter
Sputnik International
3 November 2023

10月7日にハマスがガザ周辺のイスラエル軍基地や入植地を攻撃した後、正当防衛の問題や、それに対するイスラエルの武力行使の合法性に関する議論が盛んに行われている。

必然的にこの議論は、特別軍事作戦におけるロシアの行動と、ガザに関するイスラエルのこれまでの行動を比較することにつながる。特にマリウポルの例は、現在進行中のイスラエルのガザ作戦との比較対象としてしばしば取り上げられる。この2つの戦闘を直接比較するのは時期尚早だが、ロシアとイスラエルがそれぞれの軍事作戦を正当化する際に拠り所とした国際法の基盤を検証することはできる。悲しいかな、イスラエルは不十分である。

ロシアは、軍事作戦の開始を正当化する理由として、憲章第51条に謳われている個別的・集団的自衛権を挙げている。

第51条は以下の通りである:
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対する武力攻撃が発生した場合、安全保障理事会が国際の平和と安全を維持するために必要な措置をとるまでは、個別的または集団的自衛の固有の権利を損なうものではない。この自衛権の行使において加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告されなければならず、また、国際の平和と安全を維持または回復するために必要であると考える行動をいつでもとることができる、本憲章に基づく安全保障理事会の権限と責任に何ら影響を及ぼすものではない。」

ロシアのプーチン大統領は、特別作戦の開始を発表する演説の中で、NATOの東方拡大がロシアにもたらす脅威と、ウクライナがドンバスのロシア語を話す人々に対して継続している軍事作戦について詳述し、先制攻撃の事例を提示した。

NATOとウクライナは、「われわれ(ロシア)に、ロシアとわれわれの国民を守るために、今日われわれが使わざるを得ない以外の選択肢を残さなかった。このような状況では、大胆かつ迅速な行動を取らなければならない。ドンバスの人民共和国はロシアに助けを求めている。この文脈において、国連憲章第51条に従い、ロシア連邦評議会の許可を得て、2月22日に連邦議会が批准したドネツク人民共和国およびルガンスク人民共和国との友好・相互援助条約を履行するため、私は特別軍事作戦を実施する決定を下した」とプーチンは宣言した。

ロシア大統領は、ドンバスのロシア語を話す住民にとって、何千人もの死者を出した8年間にわたる残忍な砲撃による差し迫った脅威が続いているとして、第51条に適用される先制的集団的自衛権の原則の下で認識可能な主張を示した。

イスラエル側は、ガザでの軍事作戦を正当化する際に、自衛権を繰り返し挙げてきた。しかし、ロシアのワシーリー・ネベンジア国連大使はこの主張を否定し、「占領国であるイスラエルにはそのような力はない」と断言した。

ネベンジアの主張は、国際司法裁判所が2004年に書いた勧告的意見に基づくものだ。「憲章第51条は、ある国が他の国に対して武力攻撃を受けた場合の固有の自衛権の存在を認めている。しかしイスラエルは、自国に対する攻撃が外国に帰属するとは主張していない。」

ICJは、「イスラエルは、その民間人に対する多数の無差別かつ致命的な暴力行為に直面しなければならない」とは言っておらず、イスラエルは「国民の生命を守るために対応する権利があり、実際にその義務がある」と付け加えた。しかし、ICJは、イスラエルがとるいかなる措置も「適用される国際法に合致したもの」でなければならないとした。ガザや現在イスラエルの領土となっている土地の多くが国際法上「占領地」とみなされる限りにおいて、また、イスラエルが対応している脅威がこの占領地の外ではなく中から生じていることに言及する限りにおいて、イスラエルは、国連憲章第51条に基づき、パレスチナ領土の占領の不当性を排除するために、「必要な状態」という主張に基づいて自衛権を発動することはできない。

ネベンジア氏によれば、イスラエルの安全保障に対する権利は、「よく知られているように、国連安保理決議に基づいてパレスチナ問題が公正に解決された場合にのみ、完全に保証される」のだという。しかし、テロリストと戦うのであって、民間人と戦うのではない。

ロシアはウクライナとの紛争において、国連憲章第51条に規定された自衛の要件を遵守することで国際法に適合した行動をとっており、イスラエルは国際法に真っ向から反して活動する占領国であるため、その行動の正当化理由として第51条に基づく正当な自衛を挙げることができないことを確認した上で、問題は、ロシアとイスラエルがそれぞれの軍事任務を国際人道法の定める基準に適合した形で遂行しているかどうかという点に移る。

正当な戦争行為と戦争犯罪を区別する重要な考慮事項は「軍事的必要性」の概念である。軍事的必要性の定義によれば、「合法的な軍事目的を達成するために実際に必要であり、国際人道法で禁止されていない措置を認める」ものである。武力紛争の場合、合法的な軍事目的は紛争当事者の軍事力を弱めることだけである。

「軍事的必要性」の問題を論じる際には、「区別」の問題が最も重要になる。「区別」という概念は、武力紛争当事国が「常に、文民と戦闘員とを区別し、文民の目的と軍事目標とを区別し、それに応じて、軍事目標に対してのみ作戦を指揮しなければならない」ことを保証するものである。この区別は、絨毯爆撃や特定の軍事的目的を欠く砲撃のような「無差別攻撃や無差別な戦争手段・方法の使用」を禁止している。

「軍事的必要性」と「区別」は、国際社会が国際刑事裁判所ローマ規程、特に第8条(戦争犯罪)の形で戦争犯罪を構成する具体的行為を成文化する際の中核となる原則である。その内容は以下の通りである:

  • 意図的に民間人に対する攻撃を行うこと、または敵対行為に直接参加していない民間人個人に対する攻撃を行うこと
  • 文民の物、すなわち軍事目標ではない物に対する攻撃を意図的に指示すること
  • 国際連合憲章に基づく人道支援または平和維持ミッションに関与する要員、施設、物資、部隊または車両に対し、武力紛争の国際法の下で文民または文民の物に与えられる保護を受ける権利がある限り、意図的に攻撃を指示すること
  • 当該攻撃が文民の偶発的な生命損失もしくは負傷または文民の物に対する損害をもたらすことを知りながら、意図的に攻撃を開始すること

マリウポルとガザをめぐるそれぞれの戦いについて、ロシアとイスラエルはともに、上記のすべての行為に違反する行為に関与していると非難されている。この点でロシアとイスラエルを区別する最大のポイントは、ロシアの教義が上記の行為を明確に禁じていることだ。イスラエルの教義は、文書でも口頭でも、それを受け入れている。

2006年のレバノン戦争で、イスラエル国防軍北部司令官ガディ・アイゼンコットは、民間人地域を占領するために必要な困難で危険な地上戦を行うよりも、民間人地域全体を標的にして破壊しようとする軍事戦略を実施した。この戦略の目的は、単にイスラエルの死傷者を減らすこと以上に、ヒズボラ戦闘員の行動に対して民間人全体に責任を負わせることにあった。アイゼンコトは、軍事目標と民間目標を区別するという国際法上の要件を取り払った。この新しいドクトリンは、西ベイルートのダヒヤ地区で初めて使用され、ドクトリンの名称はこの場所に由来する「ダヒヤ・ドクトリン」となった。

「ダヒヤ・ドクトリン」は特に、標的となった住民全体に苦しみと深刻な苦痛を与えるという特定の目的のために、民間人の集団と民間インフラを意図的に標的にすることを求めている。その目的は、標的地域にいるあらゆる敵を同時に壊滅させ、標的とされた住民を威嚇して過激派(ヒズボラの場合)に寝返らせ、ヒズボラを支持する他の住民を抑止することであった。「ダヒヤ・ドクトリン」は2008年以来、ガザに対して広範囲に使用され、数千人の市民を殺害した。「ダヒヤ・ドクトリン」は、その定義においても、その実行においても、国家テロリズムに他ならず、イスラエル軍はこの政策の実行を通じて、テロ支援国家となったことになる。

マリウポリでの戦闘におけるロシア軍の行動に関する事実が明らかになるにつれ、ロシア軍兵士が模範的な行動をとり、自らを危険にさらして、国際法の精神と文言の範囲内で、区別と軍事的必要性の原則が自由に適用されたことが明らかになった。

「ダヒヤ・ドクトリン」が執拗に実行されているイスラエル国防軍やガザについて、同じような主張をすることはできない。

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